離婚の意思を相手に伝える方法 「離婚をしよう」そう思ったら、まずは、その意思を相手に伝えなければなりませんよね。 相手の同意もなく離婚届を提出することはできません。 受理されたとしても無効の訴えを出して、取り消すことが出来るのです。 しかし、あなたにも相手にもこれから先の人生があるのですから、出来るだけ納得できる解決方法を探したいですよね。 まずは話し合いの場をもつことがが大事です。 離婚の原因とは、本当に様々で、今まで心の中に溜まりに溜まっているものが爆発するケースも非常に多くあります。 そんな場合には、相手にとってまったくの寝耳に水ということも考えられます。 離婚には、相手の同意が必要ですから、話し合いの場を持たなくては前進しません。 離婚後の生活設計も含めて考えて、円満解決できるのが一番の理想です。 離婚をスムーズに進めるためには、綿密な計画が必要になります。 その足がかりとして、まず相手に離婚の意思を伝えるには、直接会って口頭で伝える、電話など顔の見えない状態ではあるが口頭で伝える、メールや手紙で伝える、第三者を介入する、などの方法があります。 自分の結婚生活の終わりなのですから、人間関係の最低限のマナーとして、自身で解決しようという姿勢は必要です。 しかし、原因がDV(ドメスティックバイオレンス)である場合などは、離婚を切り出すことによって、身に危険が及ぶケースもありますので、十分な注意が必要です。 このような場合には、まずは文章などで伝え、改めて第三者を伴って話し合いの場を持つなど適切な方法を考えなければいけません。 またDVなどの危険が及ぶ可能性がないような、心の問題だけで離婚に及ぶ場合であったとしても、切り出し様によっては、相手がどのように豹変するかわかりません。 自分の本当の気持ちがきちんと伝えられるように、誠意をもった態度が必要になるでしょう。 |
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離婚を子供に伝える方法 離婚の事実を、子供に切り出すのは難しいですね。 様々なことを考えて、迷いが生じてしまいます。 夫婦2人だけが離婚することについては、本人たちが話し合って納得すればどんどん進展することができますが、子供のいる家庭では、本人同士の問題だけでは済まないことが多様にあります。 結婚のスタイルや夢は、子供が1人ずつ増えて、生活形態が変わることに伴って、かわっていくものです。 特に女性の愛情の深さも子供に移っていきます。 また夫婦2人にかけていたお金は、子供が生まれることで教育費・生活費など家族にかかってきます。 そんな生活の変化に適応できず、夫婦の関係が悪くなることも多いものです。 また子供がいることで、長い間、離婚を我慢している夫婦が多いと言われていることも、また事実です。 子供にどのように伝えたら理解を得ることができるのか、この問題が一番の難関です。 ここにエネルギーを注ぐべきです。 たいていの子供は親の感情に敏感なので、生活の中から両親の夫婦状態が悪化していることを感じ取っています。 すでに傷ついた心を、実際離婚を告げることで、決定的なダメージを与えることを承知しておかなければなりません。 離婚でつらい思いをするのは子供であることを決して忘れないで下さい。 また子供が理解できない年齢で離婚してしまったとき、後々「どうして父親(母親)がいないのか」について納得できる答えが必要になってきます。 しかしながら、成人に近いなど子供の年齢によっては逆に理解を得て、よきサポートや仲介役となってくれることもあるでしょう。 |
離婚の事実を家族にも伝えた方がいい理由 離婚の事実を、家族には報告した方がいいと思います。 離婚に至るまでに、何度も家族に相談してきた、と言うことであれば、特に報告の必要もないかもしれませんが、これまで、結婚生活を応援してくれた両親、兄弟、また親しい親戚、友人や仲人など、同意を求めておかなければならない、また報告すべき間柄の人がたくさんいるはずなんです。 この人たちは、離婚したその日から離婚後の生活の中で、サポートをしてくれるはずの人たちです。 きちんと報告しておかないと、後々縁が切れてしまったことを後悔する日が来る、何てこともあるかもしれません。 離婚問題で頭はいっぱいでしょうし、常に張り詰めていて落ち着かない状態でしょうが、離婚の報告をしなければならない人を、思いついた人から書きだしておいてはいかがでしょうか。 身内には、離婚が決まってから事後報告、ということで構わないと思います。 それは、なぜかと言いますと、余計な心配はかけられませんし、何より、だまっていても私の選択を信じてくれる人たちでしょうし、今、張り詰めた状態の中で、第三者に口を挟まれるのは避けたいですよね。 このような理由からです。 確かに考え直すように説得されたところで、緊張状態が続くだけの事もあるでしょう。 事後報告するにせよ、今後の生活のプランに協力をお願いしなければいけないこと、を丁寧に伝え、協力者となってもらう方が賢い選択であることは確かでしょう。 |
離婚の事実を友人や知人にも伝える理由 離婚の事実が発生したら、家族だけでなく、友人や知人にも離婚のことについて、報告しなければなりません。 事後報告でもよい間柄の人もいらっしゃるでしょうし、事後報告でもよいから伝えておかなければならない、という場合もありますね。 まず、職場や子どもの学校などには、離婚のことを報告しなければならないでしょう。 姓が変わるときには特に事務処理のために必要ですので報告義務があります。 そのほか、免許証や保険証、銀行や郵便局の通帳、カード類など、個人の持ちものとなるもので変更の必要のあるものをあらかじめ調べておきましょう。 必要に応じて、離婚のことを知らせる必要があります。 また、毎年年賀状だけが送られてくるような親しいとも遠い関係でもないと言う人、あるいは、事後報告でお互いに気まずくなってしまうような人には、噂で耳に入れる、というような知らせ方をあえてやるという作戦も必要でしょう。 子供にとって親の離婚は、子供の人生において重大な事件です。 両親の離婚が、その子供のイジメの原因になってしまわないように、仲の良いママ友仲間などには一声かけておくなどして、子供が急激に肩身の狭い思いをしないように、十分に配慮してあげることも考えなければなりません。 |
離婚を相手が勝手に進めそうなときには? 離婚には、いろいろなケースがありまして、自分は、離婚を望んでいないにも関わらず、相手が離婚をしたいがために離婚の手続きを、さっさと進めてしまうようなケースもよくあります。 中には、自分の知らない間に勝手に離婚届を出されてしまったというケースがあります。 離婚届の内容に不備さえなければ、届けは誰が提出してもよいのですから、片方がすべて独断で行っても、受理されてしまうことがあるのです。 もしもそれが偽造であった場合、不正であるということが証明できれば、後で無効とすることができますが、そのための手続きが必要になってきます。 しかし、離婚理由が事実である場合には、提出されてしまえばなかなか取り消すことは難しいのが現状です。 無効にしたところで「調停→裁判離婚」へと進められることは目に見えているからです。 このように、自分がまだ離婚を決意していないのに、相手が勝手に進めそうな可能性があるときには、先に手を打つ方法があります。 先回りして役所に「不受理申請書」という書類を提出しておくことが出来ます。 不受理申請書の用紙は各市町村役場で手に入ります。 有効は6ヶ月ですが、延長することも途中で取り下げることも可能です。 相手に離婚の意思がありそうだけれども、修復のきっかけを伺っていたり、当事者同士でもう少し考える時間が必要なときには、念のために使える届です。 |